会則
愛知教育大学体育学会会則
第1章 名称
第1条 本会は愛知教育大学体育学会と称し,本部を愛知教育大学保健体育講座におく。
第2章 目的
第2条 本会は,保健体育の学術的・実践的研究及びその普及発展に資する。
第3章 組織
第3条 本会の会員は愛知教育大学の教員,修了・卒業生,在学生ならびに本会の趣旨に賛同するもので組織する。
支部は,名古屋,東尾張,西尾張,東三河,西三河,大学の各領域とする。
特別会員をおき,愛知教育大学退職教員をこれにあてる。
第4章 事業
第4条 本会は目的達成のために次の事業を行なう。
- (1)研究発表会
- (2)講演会
- (3)機関誌の発刊
- (4)定例総会およびその他本会の目的を遂行するために必要なる事業
第5章 会計
第5条 本会員は本会を維持発展させるために会費を拠出する。
第6条 会費は年額1,500円(学生600円)とする。但し必要ある場合は特別会費を徴収することができる。
第7条 本会の経費は会費,寄付金,その他事業による利益をこれにあてる。
第8条 本会の資金は第4条の目的達成以外に使用してはならない。
第9条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第6章 役員
第10条 本会は次の役員をおく。
- (1)会長1名
- (2)副会長若干名
- (3)理事18名(庶務・会計担当理事を含む)
- (4)事務局担当理事若干名
- (5)監査2名
- (6)理事会に専門部をおくことができる。
- (7)名誉会長をおくことができる。但し会長推薦理事を若干名おくことができる。
第11条 会長は理事会において選出して総会の承認を得,本会を代表して会務を総括する。
第12条 副会長は理事会の承認を得て会長が委嘱し,会長を補佐して会長事故あるときはこれを代行する。
第13条 理事は各支部より選出し,会務を審議し処理する。
第14条 庶務,会計担当理事は会長が委嘱する。
第15条 会計監査は理事会で選出する。
第16条 役員の任期は2か年とする。但し再選を妨げない。
第7章 理事会
第17条 理事会
- (1)理事会は会長,副会長,庶務,会計,理事で組織し,議長は理事会で選出する。
- (2)理事会は会長が召集する。
- (3)理事会は原則として3分の2以上出席しなければ開会できない。
- (4)理事会の権限は次の通りである。
- (5)本会則施行のため,必要と認める細則の審議,決算の認定,その他必要と認める事項。
- (6)必要に応じ,理事会の内に委員会を設けることができる。
第8章 総会
第18条 総会
- (1)総会は会長が召集する。
- (2)総会に行なう事業は次の通りである。
事業報告,会計報告,新会員の紹介,事業計画,予算ならびに会則審議,その他の事項
第19条 本会則は必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第9章 改正
第20条 本会則の改正は総会で出席会員の3分の2以上の同意を要する。
附則
本会則は昭和28年4月1日より実施する。
昭和49年11月30日 第1回改正
昭和51年6月26日 第2回改正
平成12年6月24日 第3回改正
平成16年6月19日 第4回改正
平成24年6月30日 第5回改正
細則
会員にして2か年引き続き会費を納入しない場合は本学会の恩典の一切を停止することがある。2018-2019年度役員構成
会 長 | 鈴木 英樹(愛教大) | |
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副会長 | 小川 博通(緑区・鳴海中),前田 孝之(一宮・西成東部中) | |
黒柳 賢司(西尾・平坂小), 森 勇示(愛教大) | ||
理 事 | <名古屋> | 尾崎 省五(南区・宝南小) |
加藤 康博(中区・名城小) | ||
<東尾張> | 長江 憲治(東郷・市が洞小) | |
榊原 章仁(阿久比・東部小) | ||
<西尾張> | 宮川 清二(一宮・丹陽南小) | |
高木 淳(愛西・永和小) | ||
<東三河> | 後藤 克史(設楽・名倉小) | |
鈴木 和美(田原・市教委) | ||
<西三河> | 澤田 二三夫(豊田・市木小) | |
板倉 眞介(岡崎・竜海中) | ||
<大 学> | 三原 幹生,石川 恭 | |
事務局 | <庶 務> | 縄田 亮太,山下 純平 (愛教大) |
<会 計> | 鈴木 一成,成瀬 麻美 (愛教大) | |
会計監査 | 相羽 孝彦(刈谷・富士松東小),上原 三十三(愛教大) |